
小さな命の永遠の旅立ち
愛しい赤ちゃん、あなたとの悲しいお別れが訪れました。
出会うことができなかったけれど、その存在は私たちの心に永遠に刻まれています。
でもきっと、あなたはお空の上から天使として私たちを見守ってくれているでしょう。
その温かな光を感じながら、私たちは新しい一歩を踏み出さなければなりません。
お父さんお母さんの胸に秘めた愛が、あなたの旅路を照らし続けますように。
この悲しみを乗り越え、心を癒す時間が流れることを願って。
赤ちゃん、あなたのために、私たちは心を込めてお別れの準備をします。
涙と共に送り出すけれど、その背中に無限の愛を乗せて。
いつまでもあなたは私たちの宝物。
その笑顔が、私たちの心に生き続けますように。
かけがえのない小さな生命との悲しいお別れ
赤ちゃんとのお別れは心が引き裂かれるほどの辛さだと思います。しかし、小さな天使はきっと、おとうさん、おかあさんを天国から見守り続けてくれるはずです。大切な赤ちゃんを送る儀式を「ゆりかご」はお父様、お母様のお心に寄り添ってお仕え申し上げます。
死産とは
赤ちゃんの誕生を心待ちにしていたご両親にとって、赤ちゃんを失うことは計り知れない悲しみです。そのような中で役所への手続きや火葬を進めなければならないのは、大変なことです。
死産とは、赤ちゃんが母親のお腹の中で亡くなった状態で出産されることを指します。法律上は「妊娠12週(4ヶ月)以降に亡くなった赤ちゃんの出産」を死産と定義していますが、日本産婦人科学会では、妊娠22週未満を流産、22週以降を死産としています。妊娠12週以降の赤ちゃんは、火葬を行わなければなりません。
火葬について
赤ちゃんを失った悲しみの中で、火葬の手続きを進めなければならないのは本当に辛いことです。妊娠12週以降の赤ちゃんの火葬は「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき必要とされています。市町村役場へ死産届を提出すると、死胎火葬許可証が交付され、火葬の際にはこれを火葬場に持参します。
死産後の手続きは、妊娠期間によって異なります。以下に、妊娠12週から22週、妊娠22週以降のケースを分けてご説明いたします。
妊娠12週から22週までの死産の場合
妊娠12週以降の赤ちゃんを死産した場合、「死産届」の提出が必要です。死産から7日以内に、届出人の住民票のある自治体、もしくは死産した病院のある自治体の市町村役場へ提出します。死産届の用紙は、死産を診断した病院で死産証書(医師の立ち会いがない場合は死胎検案書)とともに受け取ります。出生届けは出しませんので、赤ちゃんの命名は必要なく、戸籍にも記載されません。
妊娠22週以降の死産の場合
妊娠22週以降の赤ちゃんを失うことは、さらに心の負担が大きいかと思います。妊娠22週以降の赤ちゃんは「母胎外での生存が可能」とされており、出生後にすぐに赤ちゃんが亡くなった場合、提出する書類は死亡届となります。この場合、出生届も必要で、赤ちゃんの命名も必要となり、戸籍にも記載されます。出生と判断されるか死産と判断されるかは医師が決定します。
葬儀について
赤ちゃんの葬儀については、ご家族の意見や気持ちを大切にしながら、次のいずれかの方法を選ぶことができます。
- ご家族だけで温かくお見送りをする。
- 火葬場の炉前でお寺様(宗教者)にお勤め頂く。
- お寺様(宗教者)をお招きして一日葬や家族葬を行う。
おじいちゃん、おばあちゃんからお寺様を呼ばなくていいのかと質問されることもあるかもしれませんが、お父さんお母さんの気持ちを優先して、ご家族だけでお見送りをする方も多くいらっしゃいます。
お寺様をお招きする場合、お付き合いのあるお寺様がいらっしゃる場合にはそちらにご連絡してください。お寺様とのお付き合いがない場合は、当社でお手配させて頂くことも可能です。
副葬品について
赤ちゃんの誕生を心待ちにしながら買い揃えたベビー服やおもちゃなどを、お棺に入れてあげたいと願うお父さんお母さんも多いでしょう。しかし、副葬品としてお棺に入れられるものは、火葬の妨げとならない可燃物に限定されます。
金属、プラスチック、ゴム、ガラス類の不燃物は入れられません。お骨を汚したり、炉にダメージを与えたりすることもありますので、入れてよいか悩む品がございましたらご相談ください。
また、お手紙や小さなぬいぐるみ、鶴や舟などの折り紙もお入れすることができます。
火葬について
火葬炉は非常に高温であるため、お骨が残らない場合もあります。大人の遺体では骨がしっかりと残りますが、死産した赤ちゃんの場合、骨自体が小さく未熟であるため、お骨が残らないことがあります。
赤ちゃんの火葬は、朝一番のタイミングで行うとお骨が残る確率が高いとされていますが、火葬には高度な技術が必要であり、必ずしもきれいに遺骨を残せるとは限りません。そのため、拾えるお骨が残らないこともあることをご理解ください。
納骨について
火葬を終えた赤ちゃんの遺骨は、法律上何らかの形で埋葬しなければなりません。納骨の時期に関する法律上の決まりはありませんので、お母さんお父さんの気持ちが落ち着いてからで大丈夫です。
お墓がある方はお墓へ埋葬できますが、水子供養塔を建てることもありますので、お寺に相談して供養の方法を確認しましょう。また、お寺に預けて水子供養してもらうことも可能です。手元供養という形で、自宅で一緒に過ごすこともできます。
水子供養とは
水子供養とは、この世に生を受けることができなかった赤ちゃんや胎児の冥福を祈る日本独特の慣習です。宗教者(寺院)にお勤め・読経して頂くことや、赤ちゃんのお骨を納骨することを指します。
水子供養は一般慣習上や法的に必要なことではなく、お母さんお父さんの気持ちに基づいて行うものです。亡くなられた時に気持ちの整理がつかない場合でも、時間が経ってから供養を行うことは問題ありません。
仏教の思想(浄土真宗は除く)では、亡くなった赤ちゃん・胎児は「水子地蔵」というお地蔵様に導かれ、極楽浄土に召されると考えられています。水子地蔵にお参りすることは、赤ちゃんに会いに行くこととも言えます。
水子供養を行いたい場合
お付き合いのある菩提寺がある場合は、菩提寺にご相談ください。
お寺との付き合いがない場合は、当社で寺院をご紹介することもできます。
水子供養(納骨)を行いたい場合
墓地がある場合は、水子地蔵を立てることができます。墓石の正面向かって右側に水子地蔵を立てることが一般的です。
墓地がない場合は、永代供養などを行っている寺院も多くあります。「お住まいの地域 寺 水子供養 永代供養」で検索してみてください。
少しでもお母さんお父さんのお気持ちに寄り添えるよう、心を込めてお手伝いさせていただきます。どうかご遠慮なくご相談ください。
やすらぎプランの内容
1. お迎え
お母さんと赤ちゃんの退院に合わせてお迎えにあがります。※ちいさなお棺をお持ちいたしますので、赤ちゃんを入れてあげてください。
2. ご安置
お別れの日まで、ご自宅安置か当社ご安置施設での預かりご安置をお選びいただきます。当社安置施設は不要で、ドライアイスが不要である温度帯の冷蔵安置施設であり、出来るだけ「預りご安置」を推奨しております。
3. 火葬手続
ご家族様で死産届(死亡届)を役所に提出し、火葬許可書を発効して頂き、火葬許可書を当社スタッフにお渡しください。あとは当社にて火葬手続を行います。※当社が代行にて役所手続も可能ですので、何なりとお申し付けくださいませ。(別途税込6,600円)
4. 出棺
火葬当日になりましたら、赤ちゃんと一緒に斎場にお集まりくださいませ。(預り安置の場合は当社スタッフが赤ちゃんをお運びいたします)お時間になりましたら、予約していた火葬炉に入場となります。
5. お骨上げ・ご帰宅
斎場により異なりますが、平均2時間火葬時間お待ちいただいたあと、小さなお骨箱にお骨をおさめていただきます。すべてが終わりましたら、ご自宅に一緒にお帰りいただけます。※基本的に小さなお子様の場合は、お骨拾いが基本的にはできないと火葬場の職員より言われております。しかし、大切なお子様のお骨を拾われたいというお気持ちも理解してくださっています。火葬は火加減を見ながら丁寧に丁寧に行ってくださいます。ただし、成人に比べると赤ちゃんのお骨は残りにくいと言われております。
プランの料金
- ドライアイスまたは当社お預かり(2日分)
- 火葬手続
- お棺(ベビー仕様)
合計: 80,000円(税抜)
※お棺、お骨壺はオプションで変更できます。
※ご安置超過1日毎¥10,000(税抜)
※エリアによりエリア料金が発生する場合がございます(11,000~33,000円)
お寺様(宗教者)のお供養について
赤ちゃんの葬儀(火葬)に際して、お寺様(宗教者)を呼ぶかについては、ご家族様の中でも意見が分かれることがございます。特に小さなお子様を亡くされた場合、ご両親は希望しなくても、おじいちゃん、おばあちゃん、親戚の方々からお寺さんはどうするの?とおっしゃられることが多くあるかと思います。
赤ちゃんのお葬式のほとんどは、おとうさん、おかあさんが赤ちゃんとゆっくり過ごせることが、おとうさん、おかあさんの心の回復のためには大切なことだと思います。以上のことから、お骨になられてから、お寺様(宗教者)にお供養をお願いすることも遅くはございません。
その他必要になる可能性のあるもの
- 火葬料金
- 寺院お布施(当社紹介の場合: お布施50,000円 お車代、火葬場読経、一般戒名(法名))



